なんとなく、副業・兼業について調べた。副業・兼業を理由にした解雇については、結構判例があるらしい。有効・無効両方ある
・国際タクシー事件:タクシー運転手として勤務しながら、勤務時間前に新聞配達=>解雇無効
・十和田運送事件:運送会社の運転手が年1、2回貨物運送のアルバイト=>解雇無効
小川建設事件:営業所の事務員が就業時間外に毎日6時間会計係として勤務=>解雇有効

普段「残業なしだと、サラリーマンの労働時間は、8時間*20日=160時間/月である。一方、人間には、月720時間の時間があるが、1/3を睡眠に当てるとしても、残り480時間あるので、三社までは兼業可能」という理屈をよく述べているのだけど、3番目の判例を見る限り、その理屈はおかしいということらしい。まあでも、解雇は業務に支障をきたしているかどうかを証明することによって行われるべきだと思うのだけど。世の中には、異常に体力ある人とか、睡眠時間短い人とかもいるだろうし。

抜け道として、全社裁量労働制だった場合は、どうなんだろう。わたしは専業していた時代も、毎日8時間くらい会社には居たものの、仕事してるのは3~4時間程度だったので、もう一社くらい仕事してもよいはず。副業禁止規定の禁止が、2008年に施行された「労働契約法」に盛り込まれるはずだった(けど、結局なくなった)らしいけど、月160時間*二社はアウトですとかじゃ、あんまり意味ない

こういうのは、雇う側のメリットも考えてやらねばならない。複数社で働いてるということは、それだけ多くの人から有用性を認められてるってことなので、採用時に地雷踏むリスクは減らせそう。転職時に、会社辞めた(辞める)理由とか、根掘り葉掘り聞かれて、堪え性ないんじゃね?とか実はクビになったんじゃねとか邪推しなくてよい。まあ、そうなると、有能な人は、ますます多くの仕事を得ることになって、格差は広がりそうではあるけれども。